一般社団法人青森ソーシャルサポート 会員規約
第1章 総則
【目的】
第1条
本会員規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人青森ソージャルサポート(以下「当法人」という)の会員制度について定めることを目的とする。
第2章 会員
【会員の構成】
第2条
当法人の会員とは当法人指定の手続きに基づいて入会を申し込み、 理事会にて人会を承認された次の個人とする。
- 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人
- 一般会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主とする個人
第3章 入会及び退会
【入会】
第3条
- 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに会員となる。
- 当法人の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかに該当する行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないことがある。
- 入会申込書に、 虚偽の記載があった場合
- 入会申込書提出後、 一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合
- 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合
- その他、 当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合
【会費】
第4条
- 会費は次に定めるとおりとする。
- 賛助会員 年会費 1口5,000円
- 一般会員 年会費2,000円
- 会費は年会費制とし、当法人発行の請求書により、現金で納入するものとする。
- 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
【有効期限】
第5条
- 本規約に基づく会員有効期間は、年会費の入金日から入金日以降の最初に到来する3月31日までとする。
- 期間満了日の前までに、会員から当法人に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
【変更の届出】
第6条
- 会員は、その名称、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合は、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
- 会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
【退会】
第7条
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
【会員の資格喪失】
第8条
- 当法人は、定款に定めるほか、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、会員資格を喪失させることができる。
- 他者又は当法人の名誉、プライバシ ー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当法人が認めたとき。
- 本法人の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィ ール等の個人情報を収集する行為、また入手しだ情報について複製・公開・配布・出版·販売等を行う行為があったとき。
- 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
- 本規約、その他当法人が定める規則に違反したとき。
- その他、当法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき。
- 会員が総会決議により除名されたときは、当該会員は、理事長がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知したときに会員たる資格を喪失する。
【会員資格喪失後の権利及び義務】
第9条
退会又は除名により会員の資格を喪失したものは、会員の資格に基づき当法人より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。
第4章 権利
【会員の権利】
第10条
- 賛助会員は、次の権利を有する。
- 当法人の企画する研修等のすべて又は一部を無償又は優先的に特別価格で利用することができる権利。
- 当法人のウェブサイト等において、当法人の賛助会員である旨を任意に示すことができる権利。
- 一般会員は、 当法人の企画する研修等のすべて又は一部を無償又は優先的に特別価格で利用することができる権利を有する。
第5章 免責及び損害賠償
【免責及び損害賠償】
第11条
- 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピューターのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
- 会員は、当法人が提供する特典及び当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否·方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
- 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切 責任を負わないものとする。
- 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
- 本規約に違反した会員に対し、当法人は告知なしにサー ビスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
- 登録メ ール又はパスワ ー ドが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当法人に重過失がある場合を除き、 当法人は一切責任を負わないものとする。
- 他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害及び不利益について当法人は一切責任を負わないものとする。
- 当法人は、 会員情報、 会員同士のやりとり等につき、 如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
- 万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如 何にかかわらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及 び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、当法人が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
- 会員が退会又は会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第6章 個人情報の保護
【個人情報の保護】
第12条
当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第7章 反社会的勢力への対応
【反社会的勢力への対応】
第13条
- 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
- 社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
- 自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
- 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して 会員資格の取消しをすることができるものとする。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
- 当法人は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
第8章 規約の追加・変更・廃止
【規約の追加・変更・廃止】
第14条
- 本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
- 当法人は、理事会の決議により、権利・特典の内容及び会費を含め本規約の全部又は一部を追加・変更・廃止(以下「改廃」という)することができる。当法人により改廃された本規約は、当法人のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該改廃された本規約に拘束されるものとする。
附則
本規則は、 令和5年9月7日から施行する。
